CreativeCommonsと、それではサポートできないこと
アメリカでは権利を強化するのではなく、著作権のすべての権利を保持するのではなく、自分の必要な権利だけを主張しよう-"some rights reserved"-というCreative Commonsプロジェクトがはじまっています。
彼らは、新たなコンテンツの共有地を創り出し、その中から新しい形のコンテンツを生み出したり、新たな創作のための環境を考えたりということを行っており、その運動は日本にも波及してクリエイティブ・コモンズ・ジャパンも誕生しています。
しかし、Creative Commonsでは、インターネット上でのコンテンツの流通を重視しているため、サンプリングライセンスを除いた残りのライセンスでは、非商用目的であれば、オリジナルの作品をインターネットで共有することが可能になります。そのため、ライセンスを採用することを、躊躇する人が多くいます。
また、サンプリングライセンスでは、音楽を想定しているためか、日本で行われている二次的著作とは微妙にあわないのではないかと言われています。
em-commons
そこで、私たちは、二次的著作だけを許可する、それも日本で行われている二次的著作にあったライセンスを、作成し公開することにしました。
それがem-commons Licenseです。
私たちはCreative Commonsと連動しつつ、それとは別のプロジェクトとして、CreativeCommonsがサポートしていないところを埋めるライセンスを公開していく予定です。
一つ誤解して欲しくないこととして、私たちは、CreativeCommonsと同様に、別に著作権を否定するつもりは全く無いということがあります。それに、すべての二次的著作を許可するようにしようと考えているわけでもありません。単純に二次創作を許可するだけでは、権利者にとってはむしろマイナスになることもあり得るからです。
自由に二次創作を許可するライセンスを創って採用してもらったりすると、あるコンテンツを原作にした作品が大量に創られて、それで原作者以外の誰かが儲かっているのだけど、でも原作者にお金が入ってこない、というようなこともおきかねないですよね。
ですから、権利者が経済的な被害をあまり受けない範囲で、そしてコンテンツ業界でプロとアマチュアが共存共栄することが可能なくらいの範囲で、二次創作を許可するライセンスというものが重要なのではないかと思って、それを提案しようというわけです。
em-commonsは真似てもいい作品群をインターネット上に、そしてリアルな社会に産み出そうとするプロジェクトです。このライセンスをつけた作品については、著作権法によってユーザーに認められた範囲を除いて一切の複製が禁止されますが、その代わりに、元作品の名前を表示しておけば、その作品を発展させた著作物を創ることができるようにされます。 また、著作者側としては、自分の作品が優れていればその二次創作がインターネット等で溢れ、それによって自らの著作をまた他の人に知ってもらう機会を得ることができるのではないか、と考えています。
私たちは以上のようなことから、ライセンスを公開します。ただし、私たちは法律事務所でもなく、このライセンスは弁護士の方に手伝っていただいて、法的にもただしいであろう契約文書とはしてありますが、法的なアドバイスを行うなど、法律業務を行うつもりはありません。
ただ、私たちはライセンスを公開し、それを利用した作品の中から、より素晴らしいコンテンツが生まれてくることを期待しています。
新たなコンテンツの創作環境のために、私たちの活動が、少しでもお役に立てればと願ってやみません。
em-commons代表
バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳